(総則)
第1条 本委員会は自治会会則第37条に基づく委員会として設置する。
(目的)
第2条 本委員会は楠台住宅地で災害起こったときに備えての諸活動と起災時の諸活動を
目的とする。
(主たる課題・任務)
第3条 主たる課題・任務を次のように定める。
1 楠台住宅地全体の防災計画を作成し、防災組織を編成する。
2 防災計画に基づき防災訓練を実施し、必要備品を整備する。
3 起災時には救援活動などの中心的組織として全体を統括して活動する。
4 その他、災害防止に必要な諸活動を行う。
(構成)
第4条 本委員会の構成は自治会役員会より自治会会長、総務部長(副会長)、会計部長(副会長)、
総務副部長、ブロック長の12名と自治会から任命された防災担当班長の任命委員の
10名により構成する。
起災時は平常時の構成に加え各班長を組織の構成員に加える。
(役員)
第5条 本委員会に次の役員を置く。
1 委員長 1名 自治会会長 委員長は会を代表する。
2 副委員長 2名 自治会副会長 委員長を補佐する。
3 運営委員長 1名 総務副部長 会務を統括し、災害発生時
における活動を指揮する。
役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(役員会)
第6条 役員会は、事業計画及び事業報告案、予算及び決算報告案、役員の選任案等を立案
し、自治会総会の承認を得る。
(防災費)
第7条 本会に必要な費用は、自治会と河内長野市の助成金をもってこれに充てる。
(防災サポーター)
第8条 自治会会長は、委員以外から防災支援者を委嘱し、防災活動への協力・支援を
得ることができる。
(附則) この規約は令和3年(2021年)4月1日より施行する。 |